被保険者が業務外の事由で傷病にかかり、療養のため休業しなければならないと、所得が減少または喪失してしまいます。そのような事態が起きないよう所得を保障(生活保障)する給付が「傷病手当金」です。「療養のため」とは、保険給付による療養に限らず、自費診療や自宅療養でも対象になります。
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