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仕事中以外の病気やケガで会社を休んだ場合

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被保険者が業務外の事由で傷病にかかり、療養のため休業しなければならないと、所得が減少または喪失してしまいます。そのような事態が起きないよう所得を保障(生活保障)する給付が「傷病手当金」です。「療養のため」とは、保険給付による療養に限らず、自費診療や自宅療養でも対象になります。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0562‐48‐9955 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日除く)

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