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電子申請

面倒な手続きはお任せ下さい

労働保険の年度更新事務(6/1~7/10)、社会保険の算定事務(7/1~7/10)は煩雑であり企業にとって大きな負担となっています。私たち社会保険労務士は、労働保険の複雑で多岐にわたるさまざまな事務手続を円滑かつ的確に処理します。

 

 

労働保険年度更新

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。
保険料の額は労災保険→全ての労働者、雇用保険→雇用保険被保険者に支払われる賃金の総額に、事業ごとに定められた保険料率を、乗じて算定します。(建設業などの特例もあります。)
労働保険は、年度の始めに概算保険料を納付しておきます。そして、翌年度に賃金総額が確定したら保険料の清算をし、同様に、新年度の概算保険料の納付を行います。
新年度の概算納付は、大きな変動がなければ、確定した賃金総額で申告するのが一般的です。
このように、前年度の保険料の清算(確定保険料の申告・納付)と新年度の保険料の申告(概算保険料の申告・納付)を行うのが「労働保険年度更新」です。

算定基礎届の提出

(1)被保険者の標準報酬月額は、実際に受けた報酬にあわせて毎年9月に決定し直されます。事業主の方は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を「算定基礎届」により届出します。
決定し直された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、納めていただく保険料額の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

◆算定基礎届の提出が必要ではない方
次の1.~4.のいずれかに該当する方は、提出の必要はありません。

1.提出する年の6月1日以降に資格取得した方
2.提出する年の6月30日以前に退職した方
3.提出する年の7月、8月、9月に月額変更届を提出する方
4.提出する年の7月、8月、9月に育児休業等終了時月額変更届を提出する方

※ただし、8月又は9月に月額変更届、育児休業等終了時月額変更届を予定している方で、月額変更届、育児休業等終了時月額変更届が不該当と判明した際には、算定基礎届(電子媒体による届出を含む。)を速やかに提出してください。

 

 

事業主の電子署名などに係る取扱いについて

現在、下記「電子署名省略可能な手続き一覧」の手続については、事業主の電子署名に代わる取扱いにより、事業主が電子証明書を取得していない場合であっても電子申請が可能です。

電子署名省略可能な手続(社会保険関係)一覧

電子署名省略可能な手続一覧(労働保険関係)一覧

 

令和2年4月から特定の法人について電子申請が義務化されました

令和2年4月から 特定の法人について電子申請が義務化 されました。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0562‐48‐9955 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日除く)

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