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ニセ社労士に注意

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ニセ社労士にご注意ください

企業がメンタルヘルスをしなかったら・・・・・

 労働および社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類の作成および提出、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成を、他人の求めに応じ報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により、国家資格を付与された社会保険労務士だけです。(社会保険労務士法第2条、第3条)
 社会保険労務士でない、労務管理士、アウトソーシング会社、経営コンサルティング会社等が社会保険労務士業務(雇用保険や年度更新の手続、助成金の手続、就業規則の作成等)を行うことは社会保険労務士法違反です。(社会保険労務士法第27条)
 違反した場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます。(社会保険労務士法第32条の2第1項第6号)

国家資格者である社会保険労務士は、その身分を証明するため、連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯しています。

 社会保険労務士の業務には、申請書等の作成に代える場合の電磁的記録の作成を含みます。(社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号かっこ書き)
 よって、社会保険労務士でない無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。

労務管理士にご注意

 労務管理士は社会保険労務士とは全く関係ありません。
 労働及び社会保険に関する分野で国が認める唯一の資格は社会保険労務士であり、労務管理士は民間団体が認定する民間資格です。
 労務管理士が社会保険労務士業務を行えば、社会保険労務士法に定める罰則が適用されます。

【参考】「労務管理士」に公正取引委員会が排除命令
平成19年6月15日、公正取引委員会は、株式会社日本経営経理指導協会(大阪府)が開設する「労務管理士特別認定講座」の受講者募集に係る広告の表示が、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反するとして、同社に対して排除命令を行いました。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0562‐48‐9955 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日除く)

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