株式会社設立にあたっての必要書類等について
【必要書類等】
①発起人全員及び取締役・監査役全員の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
②出資金の払い込みをした預貯金の通帳の写し
※上記出資金は入金又は振込でお願い致します。
③法務局に届出をする会社の印鑑(1cmを超え3cm以内のもの、丸印以外でも構いません。)
※成年被後見人や成年被保佐人、会社関連法違反で刑の執行から2年が経過していない方、それ以外の罪で禁固以上の刑に処せられ、執行が終わっていない方(執行猶予中は除く)が取締役となることも法律で禁止されています。
公証役場 | 法 務 局 | |
手続き | 電子定款の認証 | 登記申請 |
費 用 | 51,900円(現金納付) | 150,000円又は資本金額の1000分の7(収入印紙) |
納 付 | 公証役場での手数料の支払いは現金で納付します。 | 登録免許税は、現金又は収入印紙で納付します。 収入印紙での納付がで一般的に行われる方法です。 お近くの金融機関等で収入印紙をお求めください。法務局内に印紙売り場が設置されているところもあります。 「登録免許税納付用台紙」の中央部分に、所定の収入印紙を貼り付けて提出します。貼り付けた収入印紙に消印(割印)はしません。 |
※上記の金額には、当事務所への報酬等は含まれておりません。
※公証役場に支払う金額は、定款の頁数により異なります。
1.別紙チェックシートの基づき定款を作成いたします。
2.作成した定款(PDFファイル)を登記・供託オンライン申請システムに送信
3.公証人からお客様に代わって電子定款についての認証を受けます。
☆「電子定款」により認証を受けた場合、収入印紙代40,000円が不要になります。
4.管轄の法務局において登記申請書を行っていただきます。