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就業規則の作成義務

就業規則の作成・見直し

常時10人以上の労働者を雇用(使用)している会社(使用者)は必ず就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条) ここでいう「労働者」とは、名称、雇用形態にかかわらず、いわゆる正社員だけでなく、パートタイム労働者や契約社員、アルバイトなども含まれます。 工場や営業所など、労働者の就業場所(これを「事業場」といいます。)が複数に分かれているときには、常時10人以上の労働者が働いている事業場ごとに、就業規則を作成しなければなりません。 就業規則を変更したときも、労働基準監督署への届出が必要です。 労働基準法上、常時雇用している労働者が10人未満の事業場には、就業規則を作成する義務はありません。しかし、使用者が就業規則を作成することによって、お互いにルールに基づいて行動するようになり、無用のトラブルを避けることができます。 したがって、作成義務のない小規模の事業場であっても就業規則を作成しておくほうが望ましいでしょう。 なお、労働基準法をはじめとする労働諸法令は毎年のように改正や追加条項があり、就業規則も常にそれに歩調を合わせておかなければなりません。就業規則を作成したときには法令に沿ったものであっても、いつの間にか内容が法令違反になってしまっているケースも多く見受けられます。就業規則をこれから作成する事業所や、以前作成したけれども見直しを検討している事業所様は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0562‐48‐9955 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日除く)

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