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経費削減

人件費が削減できる場合もある

◆人件費、特に残業代の支払いに悩まされることはありませんか?

 「1年単位の変形労働時間制」

1年単位の変形労働時間制はデパートやスーパーなど、1年の中に忙しい時期とそうでない時期のある業種に向いています。なぜなら1年単位の変形労働時間制を採用すれば、経営者が希望した月に集中して多くの労働時間をあてられるからです。1日の労働時間が8時間、1週の労働時間が40時間の法定労働時間を超えた場合であっても必ずしも残業代を支払わなくてもよいとした制度です。

「1ヶ月単位の変形労働時間制」

1ヶ月以内の一定の期間を平均して各週の所定労働時間を決める制度です。変形期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば、 忙しい時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えていても、時間外労働の扱いをしなくて済むという制度です。(特例措置対象事業場 においては週44時間以下)1ヶ月単位の変形労働時間は、例えば、月の初めは余裕があるが、月末締めであるため、月末の1週間が忙しい場合などに導入することが適している制度といえます。

「1週間単位の非定型労働時間制」

社員が常時30人未満で小売業、旅館、料理店、飲食店なら1週間単位の非定型労働時間制を導入することにより、1日の労働時間を10時間にすることが可能となります。これは1日10時間労働した場合であっても時間外労働の扱いをしなくて済むという制度です。

◆代休と振替休日の違いをご存知ですか?

「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

 

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