事業主(会社)は、「新年度の概算保険料を納付するための申告・納付」と「前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付」の手続きが必要となります。
この手続きを「年度更新」といい、原則として 毎年6月1日から7月10日まで の間にこの手続きを行っていただきます。
SmartHRでは、「年度更新」の手続きを簡単に作成する事が可能です。
労働保険とは
「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉となります。
保険の給付は別々に行っていますが、保険料の納付については、まとめて取り扱われています。
労災保険とは
仕事中に病気や怪我をした時、通勤途中で怪我にあった時に使う保険です。
労災保険の対象者は、雇用形態に関わらず、労働の対象として賃金を受けるすべての者となります。
雇用保険とは
失業した場合や育児や介護などの理由で休業しなければならない場合の給付制度となります。
下記2つの条件を満たしている者が、雇用保険の対象者となります。
- 31日以上、継続して雇用の見込みがあること
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上あること
(1) 年度更新の手続きについて
労働保険の保険料は、毎年4月1日〜翌年3月31日の1年間を単位として計算します。
その額は、すべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
保険年度ごとに、概算で保険料を納付し、年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっています。
(2) 労働保険料の納付方法・納付期限について
労働保険料の申告・納付期限は7月10日です。(土日にあたれば翌月曜日までが期限となります)
一括納付が原則ですが、以下の場合は3回に分けて延納(分割支払い)することができます。
- 本年度の概算保険料額が40万円以上
- 雇用保険料のみ、または労災保険料のみの納付の場合は20万円以上
確定保険料と概算保険料が合計で40万円以上の場合は、延納(分割支払い)することはできません。
納 期 | 全 期・第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
口座振替を利用しない場合の納付期限 | 7月10日 | 10月31日 | 1月31日 |
口座振替納付日 | 9月6日 | 11月14日 | 2月14日 |
※ 口座振替の場合、納付日の概ね10日前に引き落とされる金額の通達が届きます。また納付書の送付も納付日より10日前に送付されます。
※ 延納とは・・・分割して納めるという意味合いです。延期ができるという意味ではありません。
Q1. 計算していたら小数点以下が発生しました。どうしたらいいですか?
A. 1円未満の端数は「切り捨て」して計算してください。
Q2. 計算の結果、納付金額はありませんでした。どうしたらいいですか?
A.納付金額がない場合は、申告書のみを管轄の労働基準監督署、労働局又は社会保険・労働保険徴収事務センターに提出していただくか、郵送をしてください。
還付額がある場合は、申告書と還付請求書を提出してください。還付請求書は、「申告書の書き方」の中に同封されています。
Q3. 3回に延納する場合、金額が3等分できないときはどうしたらいいですか?
A.第1期分に加算してください。余りは必ず1円または2円となります。
例:概算保険料 780,098 円を3回に分ける場合
708,098÷ 3 = 236,032.66…となります。
1円未満は切り捨てるため、236,032円としますが、236,032円を3回納付するとなると、概算保険料額より2円少ない事となります。
(236,032円 × 3 回 = 708,096 円)
足りない額(ここでは2円)を第1期分に加算して納付します。
第1期分: 236,034円 ← ※ 余りが生じた時は、必ず1期分へ加算します。
第2期分: 236,032円 (余は必ず1円または2円となります。)
第3期分: 236,032円
合 計: 708,098円
Q4. 一般拠出金とは何ですか?
A.石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、平成19年4月1日より事業主が負担するものです。
Q5. 賞与や通勤手当も賃金に含めますか?
A.はい、含めます。
「賃金に含めるもの」「賃金に含めないもの」の区分は下記一覧表を参考にしてください。
参考:労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示) | 愛媛労働局
Q6. 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表は申告書と一緒に提出するのですか?
A.提出の必要はありませんが、申告書の控えと併せて保管してください。
Q7. 労働保険料の納付期限に遅れるとどうなりますか?
A.手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。