遺族厚生年金の申請時期
収入に関する認定要件は死亡した者によって生計を維持されていた、妻等の前年の収入が年850万円未満(所得控除、経費等控除後の所得では、655,5万円未満)であることとされています。収入は住民税の課税証明書等で確認しますが、毎年6月頃に前年分が作成されるため、もし前々度分が850万円以上であるが、前年度はそれ程にならない場合は、6月以降に申請するほうがいいです。
6月前に申請すると前々年の収入(850万円以上)の証明しか取れないため、不支給となる場合があります。
一度不支給が決定されると将来収入が基準を下回ることになっても遺族厚生年金は受けられません。
※夫等の死亡時に仮に年収が850万円以上であってもおおむね5年以内に年収が850万円未満となるような場合には、それを確認する書類の提出が必要となります。
- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。) ※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
- 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
- 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
収入に関する認定要件
(平成23年3月23日)
(年発0323第1号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)
①生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の生計維持認定対象者は除く。)に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
②障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。