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遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、又は子で、子が18歳に到達した年度末(3月31日)になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。

 

 

 

支給要件

次の1~4のいずれかに該当する人が死亡したときに「子のある妻」、または「子」に支給されます。

  • 国民年金の被保険者であること。
  • 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  • 老齢基礎年金の受給権者であること。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。

ただし、1、2の場合、被保険者期間のうち保険料の納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上必要です。 平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。

 

 

遺族の範囲

  遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡当時、死亡者によって生計を維持されていた子のある配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または子であって、それぞれ、次の要件を満たしている場合です。

  1. 配偶者については、死亡者の子と生計を同じくしていること(この場合の「子」は下記2の状態にあること)。
  2. 子については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、または20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害状態であって、婚姻していないこと(死亡当時胎児であった子が出生した場合を含む)。

なお、死亡者の死亡当時、胎児であった子が出生した場合には、出生時から、その子は遺族であるとみなされ、その母は遺族である妻とみなされて、それぞれ遺族基礎年金の受給権を取得する。
また、この生計維持関係の認定については、死亡者の死亡当時、死亡者と生計を同じくしていたこと、労働厚生大臣が定める金額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有するものと認められないこと、という2つの要件を満たしていることが必要です。

離婚・再婚・離縁などの場合

1.死亡した被保険者の等の血族の子を伴って離婚していた妻の場合、遺族基礎年金の受給権はそもそも発生しませんが、死亡者からその子についての養育費の送金が継続して行われるなど、死亡者と子の生計維持関係が認められる場合には、子に受給権が発生します。
2.また「1.」と同様の場合で、さらに死亡した被保険者が再婚していて、後妻との間に子があった場合には、後妻、先妻の子および後妻の子に受給権が発生し、先妻の子及び後妻の子は支給停止の扱いになります(ただし後妻の子は後妻の遺族基礎年金の加算額の対象者となります)。
3.「2.」の後妻が何らかの事由で遺族基礎年金の受給権を失った場合、先妻・後妻の両方の子について支給停止が解除されることになります。
4.被保険者等が再婚し、先妻の子と後妻とが生計を同じくする前に死亡した場合には、子に受給権が発生し、妻には受給権が発生しません。
5.遺族基礎年金の受給権がある子のある妻が再婚した場合、妻はその受給権を失いますが、子は受給権を失いません。この場合、子が再婚した妻の夫の養子となったとしても、子は直系姻族の養子となるため、受給権を失わないことになっています。
6.上記「1.」~「5.」のいずれの場合にも、子に支給される遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母がいる場合、支給停止されることになっています。
7.養子については、死亡した被保険者等と離縁した場合、受給権を失うことになっています。

 

年金額

子のある妻に支給される年金額

子の人数 基本の年金額 子の加算額 合計
1人 778,500円 778,500円
2人 778,500円 224,000円 1,002,500円
3人以上 778,500円 224,000円×2+74,600円×3人以上の人数  

 

子のみの場合に支給される年金額

子の人数 基本の年金額 加算額 合計 1人当たり 支給額
1人 778,500円 778,500円 778,500円
2人 778,500円 224,000円 1,002,500円 501,250円
3人以上 778,500円 224,000円×2+74,600円×3人以上の人数    

 

失権

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅することになっています。
1.死亡したとき
2.婚姻したとき
3.直系血族又は直径姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)

上記のほか、妻に対する遺族基礎年金は、加算の対象になっている子(子が2人以上いるときは、すべての子)が、次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。
1.死亡したとき
2.婚姻したとき
3.妻以外の養子になった時(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
4.離縁によって死亡した夫の子でなくなったとき
5.妻と生計を同じくしなくなったとき
6.18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級または2級の障害の状態にある子を除く)
7.障害の状態の子が18歳以上で1級または2級の障害の状態でなくなったとき
8.1級または2級の障害の状態にある子が20歳に達したとき

子に対する遺族基礎年金は、子が次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。
1.離縁によって死亡したものの子でなくなったとき
2.18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級または2級の障害の状態にある子を除く)
3.障害の子が18歳以上で1級または2級の障害の状態でなくなったとき
4.1級または2級の障害の状態にある子が20歳に達したとき

支給停止

妻と子の調整
遺族基礎年金は、母子状態にある寡婦と遺児に対し、それぞれ別個にその受給権は発生しますが、このような場合は、妻に対する遺族基礎年金を優先して支給することとし、子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有する間(妻が所在不明のため支給を停止されている場合を除く)、支給停止されることになっています。

父母と生計を同じくする子の支給停止

子に対する遺族基礎年金は、両親のうち一方の死亡によって受給権が発生しますが、生計を同じくするその子の父又は母がいるときは、その間支給が停止されることになっています。

所在不明による支給停止
遺族基礎年金は、受給権者である妻が、1年以上所在不明の場合は、受給権者である子の申請により、受給権者である子が1年以上所在不明の場合は受給権者であるほかの子の申請により、その支給が停止されます。
なお、支給の停止を受けた受給権者は、いつでもその支給停止の解除を申請できることになっています。

労働基準法による遺族補償との調整

遺族基礎年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。

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