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健康保険傷病手当

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出産費用(42万又は39万)を予め用意するはありま必要せん

平成21年10月から、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関などにおける出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度(直接支払制度)が実施されています。この制度を利用すると、加入者様が医療機関などへ支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

ただし、直接支払制度への対応が困難な医療機関(小規模施設等)で出産される場合には、出産費用を全額医療機関などに支払いをした後、協会けんぽ等へ出産育児一時金請求の申請をする必要がありました。

そこで、平成23年4月から直接支払制度への対応が困難で厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関で出産される場合は、出産育児一時金の受取代理制度が利用できるようになりました。

受取代理制度は、加入者様が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。この制度を利用すると直接支払制度と同様に、加入者様が医療機関などへ支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

失業給付を受給するにあたり以下の理由で会社を辞めた場合は、3ヶ月の給付制限がかかりません

(特定受給資格者)

・解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
・事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないた め離職した者
・期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が 更新されないことと なったこ とにより離 職した者
・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けら れている 「早期退職優遇制度」 等に応 募して離職した場合は、 これに該当しない。)等

(特定理由離職者)被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満で、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
・父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親 族の疾病、 負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
・配偶者又は扶養すべき親事業所の通勤困難な地への移転
・家族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した等

パートでも有給OK

会社によっては、パート労働者に対し、年次有給休暇を排除する規定があります。
有給は正社員しか与えられないと思われている方もいますが、パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は比例的に付与されます。                     1週間に1日しか仕事をしない場合でも同様です。

※週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者に適用されます。

30分未満の労働時間は切り捨て

時間給の計算を30分単位で行い、例えば労働時間が、29分 → 0分、59分 →  30分のように計算されているような場合は、賃金全額払いの原則がありますので基本的には労働時間は1分単位で取り扱わなければなりません。
ただ、「時間外・休日・深夜の労働時間」の合計の端数処理にあっては下記のとおり認められています。
1ヵ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨 て、それ以上を1時間に切り上げること。即ち、1時間未満の端数の四捨五入が月末の賃金計算でのみ認められています。
労働時間(時間外・休日・深夜労働以外)の算定は1分単位で行い、賃金を計算する必要があります。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0562‐48‐9955 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日除く)

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