接待の判断基準
談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたる
お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショー等を見せ、又は聴かせる行為
ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に踊り、ダンス、ショー等を見せ又は歌若しくは楽器の演奏を聴かせる行為は接待に当たらない。
歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待に当たる。
遊戯等
客とともに遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は接待にあたる客1人で又は客同士で遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待と当たるとはいえない。
その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食をさせる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。