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算定基礎届

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記入例

 

 

概要

健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。

決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

標準報酬月額の決定方法

毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上

標準報酬月額の決定方法

提出対象者

算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方(詳細はこちら「8月9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について」)
※上記(3)および(4)の方については、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄とした上で、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付してご提出ください。
※電子媒体申請および電子申請の場合は、上記(3)および(4)の方を除いて作成してください。
※上記(4)の方について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届をご提出ください。総括表は、7月1日現在の被保険者数を確認するための届ですので、全ての被保険者が(1)~(4)に該当する場合も必ずご提出ください。

届出用紙の発送

届出用紙(算定基礎届等)は、6月上旬から6月下旬までの間に順次、事業所様あてお送りします。この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等を印字しております。

手続き時期・場所および提出方法

毎年7月1日の被保険者について事業主が「被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者 算定基礎届」等を日本年金機構へ提出します。

区分

内容

提出時期

毎年7月10日まで(年によって前後する場合があります。)

提出先

事務センター(※)または管轄の年金事務所
(※)算定基礎届送付時に同封している返信用封筒をご使用ください。

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

届書様式・添付書類

届書等名称・記入例

1.健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届
※この届書を電子媒体により届出される場合は、届出用紙に代えて次の(1)(2)が必要です。
(1)電子媒体(CDまたはDVD)
(2)電子媒体届書総括票
2.健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
※この届書は、電子媒体による届出はできません。
※この届書は、上記1を電子申請により提出される場合、画像ファイル(JPEG形式・PDF形式)による添付データとして提出することができます。
※この届書は、「被保険者報酬月額算定基礎届」と同時に提出してください。また、該当者がいない場合も提出してください。

留意事項

(1)算定基礎届で届出する報酬月額は、支払基礎日数※が17日以上あるものに限られます。17日未満の月は、報酬が通常の月とかけはなれる場合があるため、算定の対象外とされています。
例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、4月と6月の2カ月で算定されることとなります。
※支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数をいいます。
日給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。月給制や週給制の場合は、給与計算の基礎が暦日により日曜日等の休日も含むのが普通であるため、出勤日数に関係なく暦日数によります。
ただし、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等により事業所が定めた日数から欠勤日数を除いた日数となります。
(2)4月、5月、6月の3カ月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します(保険者算定)。
(3)通常の定時決定により報酬月額を算定すると、実態とかけはなれる場合には修正して算定します(保険者算定)。報酬月額を修正する場合は、次のとおりです。
(ア)4月、5月、6月の3カ月間に、3月分以前の給与の遅配分を受けた、または遡及して昇給したことにより差額を一括して受けた場合
遅配分または昇給差額分を差し引いて報酬月額を算定します。
(イ)4月、5月、6月のいずれかの月に低額の休職給を受けた場合
2カ月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。
(ウ)4月、5月、6月のいずれかの月にストライキによる賃金カットがあった場合
2カ月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。
(エ)「当年の4月、5月、6月の3カ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く。)[平成23年4月1日から実施]
前年7月から当年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算定した標準報酬月額にて決定します。
(オ)給与計算期間の途中(途中入社月)で資格取得したことにより、4月、5月、6月のいずれかに1カ月分の報酬が支給されなかった月がある場合。
当該1カ月分の報酬が支給されなかった月を除いて報酬月額を算定します。
(4)4月、5月、6月の3カ月とも無給または低額の休職給の場合は、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します(保険者算定)。
(5)4月から6月の間に一時帰休(レイオフ)による休業手当等が支給された場合は、次表のとおり「算定対象月」の平均を報酬月額として定時決定します。

<一時帰休による休業手当等が支給された場合の定時決定等の例>
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 定時決定の算定対象月 随時改定月
1 5月・6月  
2 従前等級で決定  
3   7月改定
4 4月・5月・6月  
5   8月改定
6 4月・5月・6月  
7   9月改定
  • ○:通常の報酬が支給された月
  • ☆:一時帰休解消
  • ●:一時帰休による休業手当等が支給された月
  • ★:一時帰休未解消

6.短時間就労者の定時決定[平成18年度から実施]

短時間就労者の定時決定は、次の方法により行われます。
※短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。

(1)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合

該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

(2)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合

3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

(3)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合

従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。

7.特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定

短時間労働者の定時決定は4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定することとなります。
 
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方が該当になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国・地方公共団体に属するすべての適用事業所を含む)
    なお、厚生年金保険の被保険者数が501人未満の法人・個人の適用事業所であっても、労使合意に基づき申出をした場合は、任意特定適用事業所となります。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等は、下記リンクをご覧ください。

提出に当たっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による届出については、「電子申請・電子媒体申請」をご覧ください。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0562‐48‐9955 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日除く)

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