自動車事故の場合、健康保険が適用にならないと一般的に思われている節がありますが、自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来加害者が負担するのが原則ですが、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使い治療を受けることができます。
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