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配偶者者控除

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配偶者控除は1961年に導入された。当時は夫がサラリーマンとして働き、妻は家事や育児を担う専業主婦という世帯が一般的で、制度の根幹もこうした家族像を念頭に設計された。配偶者控除が議論される際、夫は働いて税を納める納税者、妻は専業主婦という仮定でえの議論になるのは、こうした事態背景があるためだ。
この制度を知る前に、まず「所得」という言葉の意味を確認したい。サラリーマンの給料と所得を同じものと考える人が少なくないが、税の議論をする場合、両者は別のものと考える必要がある。よく私たちが口にする「額面の給料」といった表現は所得ではなく、税法上は「給与収入(年収)」と捉える。
 所得税は給与収入すべてが課税対象となるわけではない。働いて生きていく中で、その人の事情に合わせて必要とみなされる経費を引いた(控除した)上で計算される。給与収入対象者の経費を控除した金額が課税対象者の「所得」で、所得税は、この所得に一定の税率をかけて算出される。住宅ローン控除などは、算出された所得税額から差し引かれ、最終的に納付すべき税額が決定する。
 所得を計算する上で、まず控除されるのが「給与所得控除」だ。靴やスーツなどサラリーマンが働く上で必須物品を買う必要経費との位置付け。年収に応じて額は変るが、最低年65万円が差し引かれる。
 次に給与所得者の生活事情に応じいつくかの「人的控除」がる。まずは年38万円の基礎控除。憲法25条が定めた「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために必要な経費とみなされる。憲法を背景にした性質上、所得を得るすべての人に無条件で認めらる。一方働いて所得を得ていない専業主婦や子供は、基礎控除の恩恵が受けられない。この穴を埋めるため、働いている夫の所得から追加で控除することで、妻や子供の権利も保障しようというのが配偶者控除や子の扶養控除の理念だ。いずれも、基礎控除と同じ年38万円だが、扶養控除については、「子供手当」の導入に伴い、2012年分の所得税から廃止された。
 配偶者控除が受けられるのは、妻の給与収入が年間103万円以内の場合。つまり103万円を超えると、配偶者控除の対象外となる。この条件を超えないようにしようと、パートなどで妻が働く時間を抑えてしまう現象を「103万円の壁」と呼ぶ。

●130万円の壁とは何か

 103万円が税制面のラインだとすると、130万円は社会保険料などのラインだ。つまり130円を境に国民年金や厚生年金、健康保険料などの負担が発生する。これは配偶者ばかりでなく、雇用する企業にも負担増となり、抵抗感が強い。

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