接待とは
談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたる
お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショー等を見せ、又は聴かせる行為
ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に踊り、ダンス、ショー等を見せ又は歌若しくは楽器の演奏を聴かせる行為は接待に当たらない。
歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待に当たる。
遊戯等
客とともに遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は接待にあたる客1人で又は客同士で遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待と当たるとはいえない。
その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食をさせる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
(通達)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令等の基準
特定遊興飲食店
風俗営業許可を取るまで!!
ここでは一般的な風俗営業を取得するまでの流れをご説明致します。
お問合せ(電話・メール)
ご質問、相談などお気軽に電話にてお問い合わせ下さい。
面談日の設定
お問い合わせ内容を回答後、面談日を設定させて頂きます。
依頼を頂きます
営業の内容などを聞きながら、ご一緒に要件をチェックして、ご納得を頂いた上でご依頼を頂きます。
申請書類の作成
ご依頼直後より、申請書類の作成、実測などを行い申請書類をスピーディに作成致します。(通常5日~1週間くらいです)
許可申請の予約
書類作成と並行して、所轄の警察署に申請の予約をし、警察署に許可申請を行います。
店舗の調査(実査)があります
風俗環境浄化協会等による店舗の調査(実査)がありますので立会います。
担当者より許可の連絡
所轄警察署の担当者より許可の連絡があります。
許可証が交付されます
風俗営業の許可証が交付されます。
事務所は店舗の賃貸借契約に精通しておりますので、賃貸借契約から風俗営業の許可申請までを最短の日数にて行うことを心掛けて動いております。物件が決まりましたら、賃貸借契約前にご相談下さい。
許可がおりるまでの日数については、各都道府県によって、差がありますが、各警察署への許可申請日から、おおよそ50~60日程度とされています。
東京都では原則55日とされていますが、実際には、警察署によっても差があり、55日より早く許可が下りることもあります。
お客様にご用意頂く必要書類
- 営業所の使用権限を証明する書類(使用承諾書又は賃貸借契約書の写し)
- 市町村長が発行する身分証明書
- 住民票(本籍地記載など省略のないもの)
- 証明写真(横2.4cm×たて3cm管理者のみ)
※身分証明書は、本籍地で発行するもので、本人しか請求できません。本籍が遠方の方などは郵送等で行うと時間がかかりますので、ご注意ください。
法人申請の場合は追加で
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会社の登記簿謄本
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定款の写し
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役員全員の住民票・身分証明書
その他の必要書類は、当事務所で代行取得(報酬額に含む)作成致しますのでご安心下さい。
申請者・管理者・法人の役員の方が必要な「登記されてないことの証明書」や営業店舗の「不動産登記事項証明書」もご希望があれば弊事務所で無料取得致します。
(但し、法務局で支払う印紙代は別途必要です)
弊事務所にて作成する申請に必要な図面の参考資料はこちら「申請に必要な図面」へ
申請に必要な図面の作成
風俗営業許可申請や深夜酒類提供店の届出等には、下記のような図面が必要となります。
(実際には、「営業所平面図」、「営業所求積図」、「客室・調理場求積図」、「照明音響設備図」、「防音設備図」、「椅子・テーブル展開図」の6種類を作成します)