入国後講習(法的保護講習)
技能実習制度運用要領の「第4章第3節(7)講習の基準に関するもの」によると、第1号の技能実習生については、入国後一定の期間、「① 日本語」、「② 本邦での生活一般に関する知識」、「③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」及び「④ ①から②までのほか、本邦での円滑な技能等の習得等に資する知識」に掲げる科目について、技能実習生は講習を受講することが必要となります。
下記に記載しております通り、「③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」の講習については十分な知識を有すると認められる者が対応することが求められており、社会保険労務士(社労士)もその資格を有する者です。
入国後講習講師のご依頼も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合せいただければと存じます。
出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する事項、実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法、特に申告・相談先である機構における母国語相談や、労働基準法違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡及び申告の要件や方法と不利益取扱いの禁止に係る事項、賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識、厚生年金の脱退一時金制度のほか、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応等に関する事項が、講義内容に含まれていなければならない。
外部講師の要件
根拠条文
法的保護情報に関する講習の内容
「法的保護に必要な情報」の時間数の目安は、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間づつ実施することを目安とし、合計で8時間実施することが必要です。※通訳を付して実施する場合は、通訳に要する時間を考慮して当該8時間の内容を実施することが必要となります。
行政書士の資格のみ講師
技能実習生に周知したい内容が、実習受け入れ機関等と実習生の雇用関係をベースとした法的保護について周知させることのため、労働関係について経験・知識の乏しい行政書士に労働条件、災害防止・健康確保について講習させるのは無理があると思います。特に、労働の対価である報酬について関心が強い技能実習生に総支給額から控除する税金・保険料等に関し、具体的な数値を示して説明することができるかは甚だ疑問です。