雇用調整助成金等の申請書類作成に係る費用の補助を行います

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、小規模企業者が国の雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金を申請する際、申請書類の作成等を社会保険労務士等に依頼した場合に要した経費を補助します。

補助対象者

「雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)」の支給決定を受けた事業者のうち、次の要件を満たすもの 

(1)市内に事業所を有する小規模企業者で、市内事業所の従業員の休業又は教育訓練について助成金の支給を受けていること                             

※小規模企業者とは、以下の条件に該当する企業になります

  • 製造業・その他   従業員20人以下
  • 商業・サービス業  従業員5人以下

(2)市税を滞納していないこと

補助対象経費

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)の申請(相談や計画届の申請を含む)に要する社会保険労務士(または支給申請等に係る手続きを代理する場合の弁護士)への手数料
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置を受ける場合のみが対象【緊急対応期間(令和2年4月1日から12月31日)中の休業に係る申請】

※緊急対応期間が12月31日までに再延長されました。

補助金の額

1事業者当たり上限10万円(補助率100%)

※申請は1回限り

申請期限

令和3年3月31日まで

※期限以降の申請は受付できませんので、ご注意ください。

詳細は大府市役所労政課