事業復活支援金の概要について

 

事前確認とは

事業復活支援金において、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。

具体的には、事務局が登録した登録確認機関が、インターネットを利用したテレビ会議システム又は対面により、帳簿等の予め定めた書類の有無宣誓内容等に関する質疑応答等について形式的な確認を行います。

なお、申請希望者が登録確認機関と「継続支援関係」に当たる場合には、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答等のみの確認で事前確認を実施することが可能です。

■継続支援関係に該当する場合

  1. 法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員(過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る)
  2. 法律に基づく士業の顧問先(過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る)
  3. 預金取扱金融機関の事業性融資先(株式保有先含む)
  4. 登録確認機関の反復継続した支援先(申請希望者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるものに限る)

※申請希望者が、一時支援金・月次支援金を受給している場合には、継続支援関係の有無に関係なく、原則として改めて事前確認を行う必要はありません。

登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。給付対象に関するお問い合わせは事業復活支援金事務局の申請者専用 相談窓口までお問い合わせください。

登録確認機関について

登録確認機関は、下記(1)~(3)に該当し、事務局が募集・登録した機関・者です。

(1)認定経営革新等支援機関
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる個別法に基づき設置された機関
(3)その他個別法に基づく士業関連機関・者等

具体的な募集対象等については、下記の資料をご確認ください。
登録確認機関の募集対象となる機関・者におかれましては、下記の資料をご確認の上、登録確認機関への登録申込及び事前確認の実施にご協力いただきますようお願いします。

事前確認への協力依頼・事前確認マニュアル等

事前確認の受付期間

事業復活支援金の事前確認の受付期間については1月27日から申請受付を終了する日の3営業日前までを想定しております。

登録確認機関の登録申込方法

(1)月次支援金の登録確認機関に登録されている場合

月次支援金の登録確認機関に対しては、事業復活支援金への登録継続希望を確認します。
継続希望については、別途、事務局からメールにてご連絡します。

  1. 継続を希望する登録確認機関は、特段の手続きを行う必要はありません。
    事務局が登録確認機関としての適格性を確認し、その適格性を認めた場合には引き続き事業復活支援金の登録確認機関として登録します。
    なお、月次支援金で登録いただいた登録確認機関情報が、事業復活支援金の登録確認機関の検索画面の情報としてそのまま引き継がれます。情報を修正する場合は、登録確認機関のマイページ上の「登録確認機関の登録情報修正フォーム」から修正依頼をしてください。

  2. 継続を希望しない登録確認機関は、登録確認機関のマイページ上の「登録確認機関辞退のお申し出フォーム」から辞退をお申し出ください(2022年1月23日まで)。

※1月23日までに辞退のお申し出がない限り、事務局で適格性を改めて確認し、その適格性を認めた場合には、引き続き事業復活支援金の登録確認機関として登録します。

※登録確認機関情報の修正について、1月23日までのご依頼に関しては事前確認の受付開始日までに修正内容を反映する予定です。それ以降のご依頼に関しては、事前確認の受付開始日以降に反映します。

(2)新規登録申込の場合

登録申込の受付期限は、2022年4月15日までです(状況により変更となる可能性があります)。
必ず上記の「事業復活支援金における事前確認への協力依頼」及び別紙1~3を確認し、内容についてご了承の上、登録申込を行ってください。

※状況により変更となる可能性があります。

  1. 下記の申込フォームから上記の別紙1に定める内容の入力等を行い、新規登録申込を行ってください。
  2. 商工会、商工会議所、農協、漁協、金融機関、中小企業団体中央会、青色申告会、生活衛生同業組合、生活衛生営業指導センター、商店街振興組合の皆様は、上記のフォームから登録申込はできません。別途、全国団体を通じて、上記とは異なる専用の登録申込フォームをご案内します。

※一時支援金又は月次支援金における事前確認において、給付要件を満たさない申請希望者に故意に事前確認通知番号を発行するなど不正な行為を行った場合や、中小企業庁又は事務局が定める事前確認の方法に即して事前確認を実施していない場合等により、アカウントが停止された登録確認機関は、復活支援金における登録確認機関への新規での登録を行うことはできません。

登録申込期間

一時支援金・月次支援金の登録確認機関に登録されている場合 2022年1月18日~2022年1月23日
新規登録の場合  2022年1月18日~2022年4月15日
※1月23日までの申込に関しては、事前確認の受付開始日までにアカウントを発行する予定です。